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貿易保険法 第十三条 (日本貿易保険の解散等)

昭和二十五年法律第六十七号法律
(日本貿易保険の解散等)

第十三条

日本貿易保険は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。

2日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)における最後の事業年度の直前の事業年度の終了後日本貿易保険が通則法第三十二条第一項の規定により評価を受けなければならない事項についての同項第二号の規定の適用については、同号中「実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績」とあるのは、「実績」とする。

3日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる中期目標の期間における最後の事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績については、会社が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第二項の規定による報告書の提出及び公表は会社が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は会社に対してなされるものとする。

4日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条第一項の規定により通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、会社が従前の例により行うものとする。

5日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる事業年度における利益及び損失の処理については、会社が従前の例により行うものとする。

6第一項の規定により日本貿易保険が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

会社は、貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、この法律により会社が負う保険責任につき再保険を行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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