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テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二十四条 (長期間の使用の促進)

平成十三年経済産業省令第六十六号府省令
(長期間の使用の促進)

第二十四条

賃貸事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、品質の維持又は向上、機能の維持又は高度化その他の措置がなされたテレビ受像機を賃貸することにより、テレビ受像機の長期間の使用を促進するものとする。

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