条文くん法令検索 AIに質問する

テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二十三条 (原材料等の使用の合理化)

平成十三年経済産業省令第六十六号府省令
(原材料等の使用の合理化)

第二十三条

テレビ受像機の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされたテレビ受像機を賃貸することにより、テレビ受像機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第二十三条(原材料等の使用の合理化)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(準用) テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次 第二十四条(長期間の使用の促進) →