(原材料等の使用の合理化)
第二十三条
テレビ受像機の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされたテレビ受像機を賃貸することにより、テレビ受像機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
テレビ受像機の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされたテレビ受像機を賃貸することにより、テレビ受像機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。