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テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二十七条 (事前評価)

平成十三年経済産業省令第六十六号府省令
(事前評価)

第二十七条

賃貸事業者は、テレビ受像機の賃貸に際して、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第二十三条第二十四条前条及び第三十条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめテレビ受像機の評価を行うものとする。

2賃貸事業者は、前項の評価を行うため、テレビ受像機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

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