(効率的な利用) 第二十五条 賃貸事業者は、テレビ受像機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、テレビ受像機の利用状況の管理、点検その他の保守の実施その他の措置により、賃貸の事業の用に供する期間におけるテレビ受像機の効率的な利用を図るものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗