(設備の運転の改善等) 第四条 事業者は、第一条の目標を達成するため、前二条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他の鉄鋼スラグの発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗