(技術の向上)
第三条
事業者は、次に掲げる技術の向上その他の鉄鋼スラグの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。
- 一製鋼工程における生石灰その他の原材料等の使用の合理化により鉄鋼スラグの発生を抑制する製造方法の改良
- 二土工用材用、道路用材用その他の有効な用途への鉄鋼スラグの利用の増進
- 三港湾施設用の資材用、水質改良剤用その他の鉄鋼スラグの利用に係る新規の用途の開発
事業者は、次に掲げる技術の向上その他の鉄鋼スラグの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。