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製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条 (技術の向上)

平成十三年経済産業省令第五十五号府省令
(技術の向上)

第三条

事業者は、次に掲げる技術の向上その他の鉄鋼スラグの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。

  1. 製鋼工程における生石灰その他の原材料等の使用の合理化により鉄鋼スラグの発生を抑制する製造方法の改良
  2. 土工用材用、道路用材用その他の有効な用途への鉄鋼スラグの利用の増進
  3. 港湾施設用の資材用、水質改良剤用その他の鉄鋼スラグの利用に係る新規の用途の開発

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