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製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (設備の整備)

平成十三年経済産業省令第五十五号府省令
(設備の整備)

第二条

事業者は、次に掲げる設備その他の鉄鋼スラグの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。

  1. 製鋼工程における原材料等の使用量を制御する設備その他の鉄鋼スラグの発生を抑制する設備
  2. 吹製設備、給水装置、脱水機、貯りゅう装置その他の水砕スラグを回収し、及び再生資源として利用できる状態にする設備
  3. ジョークラッシャ、ロッドミルその他の破砕設備、ふるい分け機、磁気選別機、ベルトコンベア、貯りゅう装置、集じん機その他の徐冷スラグを回収し、及び再生資源として利用できる状態にする設備

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