(目標の設定) 第一条 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に係るスラグ(以下「鉄鋼スラグ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、鉄鋼スラグの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗