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製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
› 第五条
製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条 (統括管理者の選任)
平成十三年経済産業省令第五十五号
府省令
(統括管理者の選任)
第五条
事業者は、鉄鋼スラグの発生抑制等に計画的に取り組むための業務を統括管理する者を選任するものとする。
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