(規格又は仕様による加工)
第六条
事業者は、鉄鋼スラグの利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、別表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる用途その他の有効な用途に応じた製品となるよう、鉄鋼スラグを加工するものとする。
- 一道路用鉄鋼スラグに加工する場合にあっては、日本産業規格A五〇一五
- 二コンクリート用高炉スラグ骨材に加工する場合にあっては、日本産業規格A五〇一一―一
- 三コンクリート用フェロニッケルスラグ骨材に加工する場合にあっては、日本産業規格A五〇一一―二
- 四前三号に掲げる製品以外に加工する場合にあっては、事業者と鉄鋼スラグを利用する者が協議して、用途に応じて定めた仕様