条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第三百十五条 (出願課の所掌事務)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(出願課の所掌事務)

第三百十五条

出願課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際出願(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)及び実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定により特許出願及び実用新案登録出願とみなされる国際出願を除く。)、意匠に係る国際登録出願及び商標に係る国際登録出願に関する出願書類の方式審査に関すること。
  2. 工業所有権に関する出願書類の接受及び発送に関すること。
  3. 工業所有権に関する出願に係る申請人の登録に関すること。
  4. 工業所有権に関する書類の閲覧及び謄写並びに特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されている事項の閲覧及び交付に関すること。
  5. 工業所有権に関する証明及び謄本又は抄本に関すること。
  6. 工業所有権に関する審判並びに特許異議及び登録異議(判定及び鑑定を含む。第三百二十六条において同じ。)に関する書類(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定によりこれらの書類とみなされるものを含む。)及び物件の接受に関すること。
  7. 工業所有権の出願及び登録に関する情報提供に関すること(特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の登録に関する情報提供を除く。)。

e-Gov法令検索で第三百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第三百十五条(出願課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百十四条(審査業務課の所掌事務) 経済産業省組織規則 目次 第三百十六条(商標課の所掌事務) →