(審判官) 第三百二十六条 審判部に、審判官を置く。2審判官は、命を受けて、工業所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件に関する審理及び決定に関する事務を処理する。 e-Gov法令検索で第三百二十六条を開く ↗