(審査監理官)
第三百二十七条
審査業務部に審査監理官一人を、審査第一部に審査監理官四人を、審査第二部に審査監理官三人を、審査第三部に審査監理官三人を、審査第四部に審査監理官二人を置く。
2審査業務部に置かれる審査監理官は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち商標の審査に関するものを助ける。
3審査第一部に置かれる審査監理官のうち三人は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関するものを、他の一人は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち意匠の審査に関するものを助ける。
4審査第二部、審査第三部又は審査第四部に置かれる審査監理官は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関するものを助ける。