(調査官及び弁理士業務監理官)
第三百二十八条
秘書課に、調査官及び弁理士業務監理官それぞれ一人を置く。
2調査官は、命を受けて、特許庁の職員の人事管理、特許庁の職員の福利厚生(特許庁の職員の衛生に関するものを除く。)及び特許庁の事務能率の増進に関する調査及び連絡に関する事務を処理する。
3弁理士業務監理官は、命を受けて、弁理士の業務の管理及び監督に関する重要事項を処理する。
秘書課に、調査官及び弁理士業務監理官それぞれ一人を置く。
2調査官は、命を受けて、特許庁の職員の人事管理、特許庁の職員の福利厚生(特許庁の職員の衛生に関するものを除く。)及び特許庁の事務能率の増進に関する調査及び連絡に関する事務を処理する。
3弁理士業務監理官は、命を受けて、弁理士の業務の管理及び監督に関する重要事項を処理する。