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経済産業省組織規則 第三百二十九条 (制度審議室及び情報技術統括室並びに業務管理企画官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(制度審議室及び情報技術統括室並びに業務管理企画官)

第三百二十九条

総務課に、制度審議室及び情報技術統括室並びに業務管理企画官一人を置く。

2制度審議室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 工業所有権制度の改正に関する事務に関すること。
  2. 工業所有権に関する法制の調査に関すること。

3制度審議室に、室長を置く。

4情報技術統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 工業所有権に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
  2. 工業所有権に関する民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること(企画調査課の所掌に属するものを除く。)。

5情報技術統括室に、室長を置く。

6業務管理企画官は、命を受けて、特許庁の所掌事務に係る事務の合理化その他の業務管理に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画、立案及び評価に参画する。

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