(審査業務課の所掌事務)
第三百十四条
審査業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一工業所有権に関する出願書類(実用新案技術評価に関する書類及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により出願書類又は実用新案技術評価に関する書類とみなされるものを含む。以下同じ。)の方式審査に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。
- 二工業所有権に関する出願書類の整理及び保管に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。
- 三工業所有権の登録に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。
- 四工業所有権に関する出願及び登録に関する事務の連絡調整に関すること。
- 五前五号に掲げる事務のほか、工業所有権に関する出願及び登録に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。