条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
経済産業省組織規則
› 第三百十六条
経済産業省組織規則 第三百十六条 (商標課の所掌事務)
平成十三年経済産業省令第一号
府省令
(商標課の所掌事務)
第三百十六条
商標課は、商標の審査に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
e-Gov法令検索で第三百十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第三百十六条(商標課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第三百十五条(出願課の所掌事務)
経済産業省組織規則 目次
第三百十七条(審査長の職務) →