(厚生企画室並びに経理審査官、監査官、政府調達専門官及び厚生審査官)
第三条
会計課に、厚生企画室並びに経理審査官、監査官、政府調達専門官及び厚生審査官それぞれ一人を置く。
2厚生企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 二国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により経済産業省に設けられた共済組合に関すること。
- 三職員(経済産業省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
- 四経済産業省所管の建築物の営繕に関すること。
- 五庁内の管理に関すること。
- 六職員の執務能率の増進に必要な施設の運用に関すること。
3厚生企画室に、室長を置く。
4経理審査官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る経理に関する調査及び審査に関する事務を処理する。
5監査官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る会計の監査に関する事務を処理する。
6政府調達専門官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る会計に関する事務のうち政府調達に関する事務を処理する。
7厚生審査官は、命を受けて、職員の福利厚生に関する調査及び審査に関する事務を処理する。