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経済産業省組織規則 第四条 (情報システム室並びに統括情報セキュリティ対策官及び情報セキュリティ対策官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(情報システム室並びに統括情報セキュリティ対策官及び情報セキュリティ対策官)

第四条

業務改革課に、情報システム室及び情報セキュリティ対策官三人を置く。

2情報システム室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業省の情報システムの整備に関すること
  2. 経済産業省の情報システムに関する調査及び管理に関すること

3情報システム室に、室長を置く。

4情報セキュリティ対策官三人のうちから経済産業大臣が指名する者を統括情報セキュリティ対策官とする。

5情報セキュリティ対策官は、命を受けて、経済産業省の情報システムのセキュリティに関する事務を処理する。

6統括情報セキュリティ対策官は、命を受けて、経済産業省の情報システムのセキュリティに関する事務を処理し、及び情報セキュリティ対策官の職務を統括する。

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