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経済産業省組織規則 第二条 (公文書監理室及び広報室並びに政策企画官、企画官、国会事務連絡調整官、業務管理官、文書管理官及び情報化総括責任者補佐官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(公文書監理室及び広報室並びに政策企画官、企画官、国会事務連絡調整官、業務管理官、文書管理官及び情報化総括責任者補佐官)

第二条

総務課に、公文書監理室及び広報室並びに政策企画官十一人、企画官四十五人、国会事務連絡調整官一人、業務管理官四人、文書管理官一人及び情報化総括責任者補佐官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2公文書監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 行政手続の健全性並びに公文書類の管理、情報の公開及び個人情報の保護の適正性及び統一性の確保に関すること。
  2. 公文書類の接受及び発送に関すること(書類その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物に関するものに限る。)。

3公文書監理室に、室長を置く。

4広報室は、広報に関する事務をつかさどる。

5広報室に、室長を置く。

6政策企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。

7企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。

8国会事務連絡調整官は、命を受けて、国会との連絡に関する事務の調整に関する事務を処理する。

9業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。

10文書管理官は、命を受けて、経済産業省の文書に関する調査及び管理に関する事務を処理する。

11情報化総括責任者補佐官は、命を受けて、電子化に対応した業務改革その他の経済産業省の事務能率の増進に関する事務のうち特定事項を処理する。

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(この本部令の効力)

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