第一条
秘書課に、人事企画官及び人事審査官それぞれ一人を置く。
2人事企画官は、命を受けて、職員の人事に関する政策の企画及び立案に参画する。
3人事審査官は、命を受けて、職員の人事に関する調査及び審査に関する事務を処理する。
秘書課に、人事企画官及び人事審査官それぞれ一人を置く。
2人事企画官は、命を受けて、職員の人事に関する政策の企画及び立案に参画する。
3人事審査官は、命を受けて、職員の人事に関する調査及び審査に関する事務を処理する。
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この命令は、法の施行の日から施行する。
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第七条から第十三条まで、第三十一条並びに次条第二項及び附則第十三条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この省令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中経済産業省組織規則第五条の改正規定は、同年五月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中経済産業省組織規則第三百二十条の二及び三百二十七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。