(漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官) 第五百八十一条 漁業監督課に、漁業監督指導官三十七人及び上席漁業監督指導官一人を置く。2漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務を行う。3上席漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務を行い、及び同条の事務を総括する。 e-Gov法令検索で第五百八十一条を開く ↗