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農林水産省組織規則 第五百八十一条 (漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官)

第五百八十一条

漁業監督課に、漁業監督指導官三十七人及び上席漁業監督指導官一人を置く。

2漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務を行う。

3上席漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務を行い、及び同条の事務を総括する。

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