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農林水産省組織規則 第五百五十三条 (漁業監督指導官の職務)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(漁業監督指導官の職務)
第五百五十三条
漁業監督指導官は、命を受けて、漁業の取締りに関する専門技術上の事項についての指導に関する事務をつかさどる。
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農林水産省組織規則 目次
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