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農林水産省組織規則 第五百六十四条 (漁業監督指導官の職務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(漁業監督指導官の職務)

第五百六十四条

漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務をつかさどる。

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