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農林水産省組織規則 第五百六十四条 (漁業監督指導官の職務)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(漁業監督指導官の職務)
第五百六十四条
漁業監督指導官は、命を受けて、
第五百五十三条
の事務をつかさどる。
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この条文が参照している条文
第553条
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