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農林水産省組織規則 第五百六十五条 (上席漁業監督指導官の職務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(上席漁業監督指導官の職務)

第五百六十五条

上席漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務を行い、及び同条の事務を総括する。

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