(農林水産省顧問) 第五百八十二条 農林水産省に、農林水産省顧問を置くことができる。2農林水産省顧問は、農林水産省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。3農林水産省顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第五百八十二条を開く ↗