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農林水産省組織規則 第五百八十二条 (農林水産省顧問)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(農林水産省顧問)

第五百八十二条

農林水産省に、農林水産省顧問を置くことができる。

2農林水産省顧問は、農林水産省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3農林水産省顧問は、非常勤とする。

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