(農林水産省参与) 第五百八十三条 農林水産省に、農林水産省参与を置くことができる。2農林水産省参与は、農林水産省の所掌事務のうち重要な事項に参与する。3農林水産省参与は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第五百八十三条を開く ↗