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農林水産省組織規則 第五百八十三条 (農林水産省参与)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(農林水産省参与)

第五百八十三条

農林水産省に、農林水産省参与を置くことができる。

2農林水産省参与は、農林水産省の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

3農林水産省参与は、非常勤とする。

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