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農林水産省組織規則 第五百八十条の二 (資源管理推進官の職務)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(資源管理推進官の職務)
第五百八十条の二
資源管理推進官は、
第五百五十四条
の事務をつかさどる。
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この条文が参照している条文
第554条
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