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農林水産省組織規則 第五百八十条 (漁業監督課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(漁業監督課の所掌事務)

第五百八十条

漁業監督課は、漁業の取締りその他漁業の監督に関する事務をつかさどる。

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