(調整課の所掌事務) 第五百七十九条 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。一漁業の指導その他漁業調整に関すること(漁業監督課の所掌に属するものを除く。)。二大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。三漁業法第百八十四条の規定による漁業の免許に関すること。四外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。 e-Gov法令検索で第五百七十九条を開く ↗