(振興課の所掌事務) 第五百七十八条 振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導に関すること。二内水面漁業の振興に関すること。三玄海及び有明海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに玄海及び有明海の水産に関する調査に関すること。 e-Gov法令検索で第五百七十八条を開く ↗