(総務課の所掌事務)
第五百六十八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一漁業調整事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二広報に関すること。
- 三所長の官印及び所印の保管に関すること。
- 四職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 六情報の公開に関すること。
- 七経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 八国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 九職員の福利厚生に関すること。
- 十庁内の管理に関すること。
- 十一前各号に掲げるもののほか、漁業調整事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。