条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第五百七十六条 (総務課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第五百七十六条

総務課は、第五百六十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第五百七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第五百七十六条(総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五百七十五条(九州漁業調整事務所に置く課等) 農林水産省組織規則 目次 第五百七十七条(資源課の所掌事務) →