条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第五百七十五条 (九州漁業調整事務所に置く課等)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(九州漁業調整事務所に置く課等)

第五百七十五条

九州漁業調整事務所に、次の五課及び資源管理推進官一人を置く。

e-Gov法令検索で第五百七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第五百七十五条(九州漁業調整事務所に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第五百七十四条(漁船検査官の職務) 農林水産省組織規則 目次 第五百七十六条(総務課の所掌事務) →