条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農林水産省組織規則
› 第五百七十四条
農林水産省組織規則 第五百七十四条 (漁船検査官の職務)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(漁船検査官の職務)
第五百七十四条
漁船検査官は、
第五百五十八条
の事務をつかさどる。
e-Gov法令検索で第五百七十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第五百七十四条(漁船検査官の職務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第558条
← 第五百七十三条(資源管理推進官の職務)
農林水産省組織規則 目次
第五百七十五条(九州漁業調整事務所に置く課等) →