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農林水産省組織規則 第五百六十七条 (瀬戸内海漁業調整事務所に置く課等)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(瀬戸内海漁業調整事務所に置く課等)

第五百六十七条

瀬戸内海漁業調整事務所に、次の四課並びに漁業監督指導官三人、上席漁業監督指導官一人、資源管理推進官二人及び漁船検査官一人を置く。

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