(調整課の所掌事務)
第五百六十九条
調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一漁業の指導その他漁業調整に関すること(漁業監督課並びに漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)。
- 二大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。
- 三瀬戸内海広域漁業調整委員会に関すること(資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
- 四外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。
調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。