(資源課の所掌事務) 第五百七十条 資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。二沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導に関すること。三水産資源の保護に関すること。四内水面漁業の振興に関すること。五瀬戸内海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに瀬戸内海の水産に関する調査に関すること。 e-Gov法令検索で第五百七十条を開く ↗