条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第五百七十条 (資源課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(資源課の所掌事務)

第五百七十条

資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導に関すること。
  3. 水産資源の保護に関すること。
  4. 内水面漁業の振興に関すること。
  5. 瀬戸内海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに瀬戸内海の水産に関する調査に関すること。

e-Gov法令検索で第五百七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第五百七十条(資源課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第五百六十九条(調整課の所掌事務) 農林水産省組織規則 目次 第五百七十一条(漁業監督課の所掌事務) →