(漁業監督課の所掌事務) 第五百七十一条 漁業監督課は、漁業の取締りその他漁業の監督に関する事務(漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五百七十一条を開く ↗