条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第五百七十一条 (漁業監督課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(漁業監督課の所掌事務)

第五百七十一条

漁業監督課は、漁業の取締りその他漁業の監督に関する事務(漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

e-Gov法令検索で第五百七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第五百七十一条(漁業監督課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第五百七十条(資源課の所掌事務) 農林水産省組織規則 目次 第五百七十二条(漁業監督指導官の職務) →