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農林水産省組織規則 第三百九十五条 (福利厚生室並びに企画官、管理官、災害補償専門官、厚生専門官及び営繕専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(福利厚生室並びに企画官、管理官、災害補償専門官、厚生専門官及び営繕専門官)

第三百九十五条

管理課に、福利厚生室並びに企画官四人、管理官二人、災害補償専門官一人、厚生専門官一人及び営繕専門官一人を置く。

2福利厚生室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 林野庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生及び災害補償に関すること。
  2. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第二項第三号の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
  3. 林野庁の職員(国立研究開発法人森林研究・整備機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  4. 林野庁所属の建築物の営繕に関すること。

3福利厚生室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、管理課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち林野庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

5管理官は、命を受けて、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

6災害補償専門官は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定による補償に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

7厚生専門官は、国家公務員共済組合法の規定による長期給付に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

8営繕専門官は、林野庁所属の建築物の営繕工事に関する専門技術上の事項についての調査及び指導並びに営繕工事の設計及び施工の監督に関する事務を行う。

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