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農林水産省組織規則 第三百九十六条 (国有林野総合利用推進室及び国有林野生態系保全室並びに企画官、流域管理指導官、森林施業調整官、地域森林計画調整官、経営計画官、森林情報指導官及び森林環境評価調整官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(国有林野総合利用推進室及び国有林野生態系保全室並びに企画官、流域管理指導官、森林施業調整官、地域森林計画調整官、経営計画官、森林情報指導官及び森林環境評価調整官)

第三百九十六条

経営企画課に、国有林野総合利用推進室及び国有林野生態系保全室並びに企画官五人、流域管理指導官一人、森林施業調整官一人、地域森林計画調整官一人、経営計画官一人、森林情報指導官一人及び森林環境評価調整官一人を置く。

2国有林野総合利用推進室は、国有林野の森林資源の総合的な利用に関する事務をつかさどる。

3国有林野総合利用推進室に、室長を置く。

4国有林野生態系保全室は、国有林野に係る生態系の保全に関する事務をつかさどる。

5国有林野生態系保全室に、室長を置く。

6企画官は、命を受けて、経営企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち林野庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

7流域管理指導官は、国有林野に係る流域管理システムに関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

8森林施業調整官は、国有林野に係る森林施業に関し自然保護との調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

9地域森林計画調整官は、国有林の地域別の森林計画についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

10経営計画官は、国有林野の経営計画についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

11森林情報指導官は、国有林野の森林資源に係る情報処理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

12森林環境評価調整官は、放射性物質による環境の汚染への対処の観点からの国有林野の森林資源に関する評価に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

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「農林水産省組織規則第三百九十六条(国有林野総合利用推進室及び国有林野生態系保全室並びに企画官、流域管理指導官、森林施業調整官、地域森林計画調整官、経営計画官、森林情報指導官及び森林環境評価調整官)について教えてください」と聞く
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