第三百九十七条
業務課に、国有林野管理室並びに企画官十人、業務推進専門官一人、技術開発調査官一人、造林企画官一人、森林土木専門官二人、災害対策分析官一人、森林除染対策官一人、樹木採取権登録官一人、国有林野利用調整官一人、鑑定調整官一人及び測定専門官一人を置く。
2国有林野管理室は、国有林野その他森林管理局及び森林技術総合研修所所属の国有財産の管理及び処分に関する事務をつかさどる。
3国有林野管理室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、業務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち林野庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5業務推進専門官は、命を受けて、業務課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6技術開発調査官は、国有林野事業における技術開発に関する重要事項についての調査、企画及び指導を行う。
7造林企画官は、国有林野の造林に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8森林土木専門官は、命を受けて、業務課の所掌事務に係る森林土木工事に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9災害対策分析官は、国有林野に係る災害対策のために必要な情報の収集及び分析に関する事務を行う。
10森林除染対策官は、国有林野の除染等の措置並びに除去土壌等の収集、運搬、保管及び処分に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11樹木採取権登録官は、樹木採取権の登録に関する事務を行う。
12国有林野利用調整官は、国有林野の利用に関し調整を要する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13鑑定調整官は、国有林野その他森林管理局所属の国有財産の鑑定評価に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
14測定専門官は、国有林野その他森林管理局所属の土地の境界確定及び境界の保護に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。