第三百九十四条
研究指導課に、技術開発推進室及び森林保護対策室並びに研究企画官二人、首席研究企画官一人、国際研究連絡調整官一人、技術革新企画官一人、先進技術現場実装推進官一人、放射性物質影響評価官一人、森林除染技術専門官二人、森林・林業技術者育成対策官一人、森林保全専門官一人、防除技術専門官一人、森林鳥獣害対策指導官一人及び林木育種専門官一人を置く。
2技術開発推進室は、林業に関する技術開発に関する事務をつかさどる。
3技術開発推進室に、室長を置く。
4森林保護対策室は、民有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事務をつかさどる。
5森林保護対策室に、室長を置く。
6研究企画官は、命を受けて、森林及び林業に関する試験及び研究についての企画に関する事務を行う。
7首席研究企画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
8国際研究連絡調整官は、海外の地域における森林及び林業に関する試験及び研究についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
9技術革新企画官は、森林及び林業に関する革新的な技術の開発に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10先進技術現場実装推進官は、先進技術の林業の現場への実装についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11放射性物質影響評価官は、放射性物質が森林資源に及ぼす影響に関する重要事項についての調査、評価、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12森林除染技術専門官は、命を受けて、森林の除染等の措置並びに除去土壌等の収集、運搬、保管及び処分に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13森林・林業技術者育成対策官は、森林及び林業に関する技術者の育成に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14森林保全専門官は、森林の保全に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15防除技術専門官は、民有林野における有害動植物の駆除及び予防に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
16森林鳥獣害対策指導官は、民有林野における鳥獣害防止対策に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
17林木育種専門官は、林木の育種事業に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。