第三百九十三条
治山課に、山地災害対策室及び保安林・盛土対策室並びに業務推進専門官、森林土木専門官、治山対策官、災害復興指導官、海岸林復旧指導官、長寿命化推進官、山地防災緊急対策官、林地利用指導官、保安林調整官、訟務官及び災害査定官それぞれ一人を置く。
2山地災害対策室は、山地災害の防止及び復旧に関する事務をつかさどる。
3山地災害対策室に、室長を置く。
4保安林・盛土対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一保安林及び保安施設地区に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、森林において行う盛土その他の土地の形質の変更及び土石の堆積の規制に関すること。
5保安林・盛土対策室に、室長を置く。
6業務推進専門官は、命を受けて、治山課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7森林土木専門官は、治山課の所掌事務に係る森林土木工事に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8治山対策官は、治山課の所掌事務に係る地震、火山現象等による大規模な山地災害の防止及び復旧に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9災害復興指導官は、山地災害からの復興についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10海岸林復旧指導官は、災害を受けた海岸防災林の復旧に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11長寿命化推進官は、民有林野の林地荒廃防止施設の耐久力の強化に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12山地防災緊急対策官は、山地災害発生時の現地における情報収集及び技術指導並びに山地災害の防止に関する調査に係る技術の普及指導に関する事務を行う。
13林地利用指導官は、森林における開発行為の規制に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14保安林調整官は、保安林に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15訟務官は、保安林及び保安施設地区の指定及び解除に係る不服申立て及び訴訟に関する事務を行う。
16災害査定官は、民有林野の林地荒廃防止施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。