第三百九十二条
整備課に、造林間伐対策室並びに森林資源循環施業推進官一人、造林間伐指導官二人、低コスト森林施業指導官一人、森林土木専門官三人、路網ネットワーク整備指導官一人、路網整備専門官一人、森林災害復旧指導官一人、林道災害復旧指導官一人及び災害査定官二人を置く。
2造林間伐対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一森林整備保全事業計画に関すること(造林及び間伐に関することに限る。)。
- 二民有林野の間伐に関すること。
- 三前号に掲げるもののほか、民有林野の造林その他の森林の整備に関すること(林道の開設及び改良に関することを除く。)。
3造林間伐対策室に、室長を置く。
4森林資源循環施業推進官は、民有林野に係る森林施業の循環的な実施の促進に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5造林間伐指導官は、命を受けて、民有林野の造林並びに間伐及び間伐の実施に伴う産物の有効利用に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6低コスト森林施業指導官は、民有林野に係る森林施業の合理化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7森林土木専門官は、命を受けて、整備課の所掌事務に係る森林土木工事に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8路網ネットワーク整備指導官は、民有林野の林道及び作業路網の整備に関する技術の普及並びに林道の耐久力の強化に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9路網整備専門官は、民有林野の林道及び作業路網の一体的な整備に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10森林災害復旧指導官は、災害を受けた民有林野の復旧に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11林道災害復旧指導官は、災害を受けた民有林野の林道の復旧に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
12災害査定官は、命を受けて、民有林野の林道に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。