第三百九十一条の二
森林利用課に、森林集積推進室及び山村振興・緑化推進室並びに施業集約化推進官、森林経営管理技術者育成専門官、花粉発生源対策調整官、森林吸収源情報管理官、花粉発生源対策推進官、森林炭素取引活性化企画官、環境保全専門官、森林生物多様性専門官、森林環境教育推進官及び森林ボランティア企画官それぞれ一人を置く。
2森林集積推進室は、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)の施行に関する事務をつかさどる。
3森林集積推進室に、室長を置く。
4山村振興・緑化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一山村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
- 二山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。
- 三国土緑化の推進に関すること。
5森林経営管理技術者育成専門官は、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)に基づく措置に関する技術者の育成に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6山村振興・緑化推進室に、室長を置く。
7施業集約化推進官は、森林の施業の集約化の推進に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8花粉発生源対策調整官は、花粉症の発生源対策に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
9森林吸収源情報管理官は、森林による温室効果ガスの排出及び吸収に関する重要事項についての調査、企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10花粉発生源対策推進官は、花粉症の発生源対策の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
11森林炭素取引活性化企画官は、森林に関する二酸化炭素排出量の取引の活性化に関する企画及び連絡調整に関する事務を行う。
12環境保全専門官は、森林に関する環境の保全に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
13森林生物多様性専門官は、森林に関する生物の多様性の確保に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14森林環境教育推進官は、森林環境教育の推進に関する企画及び連絡調整に関する事務を行う。
15森林ボランティア企画官は、国民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う森林の整備及び保全に関する活動の促進についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。