第三百九十一条
計画課に、施工企画調整室及び海外林業協力室並びに森林計画官三人、首席森林計画官一人、森林情報整備・公開調整官一人、森林調査技術専門官一人、入札契約技術企画官一人、事業効果分析専門官一人、国土強靱化推進官一人、森林情報利用推進官一人、森林情報高度化推進官一人、保険管理官一人、国際森林減少対策調整官一人及び海外植林指導官一人を置く。
2施工企画調整室は、森林資源に関する全国計画(森林整備保全事業計画を除く。第六項、第十項及び第十一項において同じ。)に関する事務のうち造林、林道事業及び治山事業の工事の設計基準、積算基準及び施工基準並びにこれらの事業の効果に関する事務をつかさどる。
3施工企画調整室に、室長を置く。
4海外林業協力室は、林野庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
5海外林業協力室に、室長を置く。
6森林計画官は、命を受けて、森林資源に関する全国計画についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7首席森林計画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
8森林情報整備・公開調整官は、森林資源に係る情報の整備及び公開の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9森林調査技術専門官は、森林資源の調査に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10入札契約技術企画官は、森林資源に関する全国計画に関する事務のうち造林、林道事業及び治山事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての契約に必要な専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
11事業効果分析専門官は、森林資源に関する全国計画に関する事務のうち造林、林道事業及び治山事業の効果に関する専門の事項についての情報の収集、分析及び評価、連絡調整並びに指導に関する事務を行う。
12国土強靱化推進官は、大規模自然災害等(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第一条に規定する大規模自然災害等をいう。)に備えた民有林野の整備及び保全に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
13森林情報利用推進官は、民有林野の森林資源に係る情報の利用及び森林に関する先端的な技術の活用の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
14森林情報高度化推進官は、民有林野の森林資源に係る情報の利用の高度化の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
15保険管理官は、森林保険に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
16国際森林減少対策調整官は、国際的な森林減少防止対策に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
17海外植林指導官は、海外植林に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。