(木材貿易対策室並びに木材専門官及び建築物木材利用促進官)
第三百九十条
木材利用課に、木材貿易対策室並びに木材専門官四人及び建築物木材利用促進官一人を置く。
2木材貿易対策室は、木材についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する事務をつかさどる。
3木材貿易対策室に、室長を置く。
4木材専門官は、命を受けて、木材利用課の所掌事務に関し林野庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5建築物木材利用促進官は、建築物における木材の利用の促進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。