(木材製品技術室並びに木材専門官及び上席木材専門官)
第三百八十九条
木材産業課に、木材製品技術室並びに木材専門官四人及び上席木材専門官一人を置く。
2木材製品技術室は、木材の生産に関する技術開発及び調査に関する事務をつかさどる。
3木材製品技術室に、室長を置く。
4木材専門官は、命を受けて、木材産業課の所掌事務に関し林野庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5上席木材専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
木材産業課に、木材製品技術室並びに木材専門官四人及び上席木材専門官一人を置く。
2木材製品技術室は、木材の生産に関する技術開発及び調査に関する事務をつかさどる。
3木材製品技術室に、室長を置く。
4木材専門官は、命を受けて、木材産業課の所掌事務に関し林野庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
5上席木材専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。